文字サイズ
自治体の皆さまへ

消費生活相談Q and A

40/51

北海道美幌町

『賃貸物件の畳の原状回復は誰が負担するの?』

Q.6年間居住した賃貸アパートを退去後、管理会社から原状回復費用として10万円を請求された。家具を置いていなかった畳が日焼けで変色したため、畳の表替え費用全額を請求されている。支払いしなくてはならないのか。(20歳代 男性)

A.賃貸アパートを退去する際の内装や設備等の原状回復義務は、国土交通省が修繕費用の負担ルールとして「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を定めています。ガイドラインによると借主の故意・過失による破損は借主負担ですが、経年劣化や通常損耗は貸主負担と考えられています。日焼けでの畳の変色は通常の生活では避けられないとして通常損耗にあたる考えを示していますので、賃貸契約書の記載をよく確認した上で、ガイドラインの内容に沿った対応を管理会社に求めて、十分な話し合いでの解決が必要です。

消費生活のご相談は
美幌町消費生活センター(しゃきっとプラザ2階)
【電話・FAX】72-0366
月~金曜日10時~16時(年末年始・土日祝日を除く)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU