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国民年金のお知らせ

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北海道歌志内市

国民年金には老後の生活を支え、生涯受け取れる「老齢基礎年金」、不慮の事故や病気などで障がいを負ったときに支給される「障害基礎年金」、一家の大黒柱が亡くなったときに支給される「遺族基礎年金」の3つの基礎年金があります。
未納の期間などがあると、これらの年金を受けられなくなることがありますので、忘れずに手続きし保険料を納めましょう。

■老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が10年(120か月)以上ある方に原則65歳から支給されます。
20歳から60歳になるまでの40年間(480か月)すべての月の保険料を納付された場合、満額支給されます。
令和5年4月からの年金額:795,000円(満額)

■障害基礎年金
国民年金に加入している間に初診日(障がいの原因となった病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日)があり、障害等級表1級・2級による障がい状態の方へ障害基礎年金が支給されます。
※身体障害者手帳とは別の基準によるものです。
令和5年4月からの年金額:1級993,750円、2級795,000円

■遺族基礎年金
国民年金に加入している方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、あるいは障害等級1級・2級の障がいのある子の場合は20歳になるまで支給されます。
令和5年4月からの年金額:
子のある配偶者(子が1人のとき)…1,023,700円
子のみ(子が1人のとき)…795,000円

■手続きや保険料の納付は忘れずに!
20歳以上60歳未満の方が会社を退職すると、これまで加入していた厚生年金・共済組合などから、ご自分で国民年金に切り替える手続きが必要です。
また、扶養されていた配偶者も国民年金へ切り替える手続きをしなければなりません。
うっかり手続きを忘れたり、免除の申請をせずに保険料を未納にしていると、将来受け取る年金額が減額されたり、障害年金や遺族年金を受給できなくなることがありますので、注意しましょう。

問合せ:戸籍保険グループ市役所1階
【電話】42-3217

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