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自治体の皆さまへ

ストップ・ザ悪質商法~被害の未然防止を目指して~

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北海道芽室町

町民からの消費生活相談を受け付けています

■相談事例/オンライン学習塾の契約をクーリング・オフしたい
▼Q
中学生の子供にオンラインによる学習塾を受講させようと思い、広告で知った事業者にメッセージアプリで連絡したところ、早く契約するように急がされ、ネット上で電子書面により契約した。しかし、後になって、事業者についての良くない口コミ情報を知ったので、契約をクーリング・オフしたい。
申込時の概要書面には「契約書面を受け取ってから8日を経過するまでは契約を解除できる」と書いてあるが、まだ、契約書面は受け取っていない。具体的にどのようにすればクーリング・オフできるのか教えて欲しい。なお、受講料はまだ、払っていない。

▼A
学習塾の受講は特定継続的役務提供取引の一つで、長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約束するものです。役務とはサービスのことで7つの業種(エスティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)が対象となっており、役務提供の期間と契約金額がそれぞれ定められています。
学習塾の受講は役務提供期間が2か月を超え、関連商品を含めた契約金額が5万円を超えるものです。
相談事例では役務提供期間、契約金額はそれぞれ、定められた期間、金額を超えるものでしたので、特定継続的役務提供取引に該当し、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフできます。
相談者は事業者から契約書面を受け取っていないことから、クーリング・オフ期間は進行しておらず、クーリング・オフは可能と判断されました。
そこで、当センターから相談者にクーリング・オフ通知書の書き方をお伝えし、その通知書を電磁的記録(メッセージアプリや電子メールなど)で事業者に発信し、対応がなければ、ハガキでも同様に送付するよう助言しました。後日、相談者から無事にクーリング・オフできたとの連絡がありました。

▽消費者へのアドバイス
1.クーリング・オフは無理由、無条件で申し込みの撤回や契約を解除できる制度です。クーリング・オフをすると事業者は既に受領した金銭を、消費者は既に受領した商品等を相手方に返還する義務を負います。商品の場合は、使用していてもそのまま返還すればよいです。役務の場合は既に提供された後でも対価を支払う必要はありません。関連商品を契約している場合は、関連商品もクーリング・オフできます。
2.書面または、電磁的記録でのクーリング・オフが可能です。「電磁的記録」による通知の例としては、電子メール、販売業者等が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等があります。
3.特定継続的役務提供取引は8日間のクーリング・オフ期間が過ぎた場合でも、役務提供期間内であれば無理由で、将来に向けて契約を解除できる中途解約制度があります。
また、中途解約した場合、不当に高額な損害賠償にあたる違約金(キャンセル料)を請求されないよう、解約後の清算ルールが定められており、提供済みの役務の対価と一定の損害賠償額を支払うことになりますが、損害賠償額の上限が定められています。

事業者とのトラブルや消費者の疑問等、困ったときは芽室町消費生活センターへ
【電話】0155-62-6556
編集・発行:芽室町消費生活センター
相談受付:平日10時~16時
【電話】62-6556

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