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自治体の皆さまへ

ストップ・ザ悪質商法~被害の未然防止を目指して~

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北海道芽室町

町民からの消費生活相談を受け付けています

■消費生活相談事例 原野商法二次被害にご注意を!
▼Q「40年前に購入した原野の売却を業者に勧められ契約したが、取り消したい」
知らない事業者から電話で「あなたの土地の広告を出して売れるようにしてあげる」と勧誘されたので、話の詳細を聞くために家にきてもらい、35万円の契約をした。しかし、よく考えると、宅地ではなく原野なので、簡単に売れるとは思えない。クーリング・オフできるだろうか。
(80歳代男性)

▼A
契約書を見ると相談者は二つの契約をしていることがわかりました。
(1)「不動産業務委託契約」
土地の現況を確認し、土地が売れるように看板を作成し、土地周辺のパトロール、市場リサーチ等の管理。3年間の費用として35万円。その後は自動更新。

(2)「一般媒介契約」
土地が売れた場合、業者への報酬額は売買価格によって3~5%+2~6万円+消費税を業者に支払う。

つまり、最初に35万円を支払い、売れずにそのまま3年経過すると次の3年分の代金を請求されることになるというものでした。また、土地が売れた場合にも業者へ報酬を支払うという点について書面ではわかりづらく、相談者は理解していませんでした。契約後8日以内の相談でしたので、センターから業者に契約解除の意向を伝え、相談者からは「契約解除通知書」としてハガキを出してもらい、クーリング・オフすることができました。

▽原野商法とは…
将来値上がりする見込みがほとんど無い原野や山林などの土地を、値上がりするかのように偽って販売する手口。1970年~1980年代にかけて社会問題となりました。

▽消費者へのアドバイス
・過去に原野商法で土地を購入し処分に困っている消費者に、土地を売るためと言って、測量費や広告、手数料など様々な名目で金銭を支払わせる手口に関する相談が全国各地で寄せられています。
・土地の売却のためと言われて、何等かの名目で金銭を請求されたら、契約する前に家族や周りの人に相談しましょう。少しでも不審に感じたらきっぱりと断ることも大切です。
・土地の相続や処分等については、様々な情報を集め焦らずに家族でよく話し合いましょう。

参考:見守り新鮮情報第457号(国民生活センター発行)

■無料弁護士相談会
相続、多重債務、離婚等の困り事、ひとりで悩まずご相談ください
日時:11月2日(木)18時~20時1人30分4人まで
担当:中原正樹弁護士
申し込み:芽室町消費生活センター
【電話】62-6556
10月31日(火)〆切

編集・発行:芽室町消費生活センター
相談受付:平日10時~16時
【電話】62-6556

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