町民からの消費生活相談を受け付けています
■消費生活相談事例
脱毛エステの長期間にわたる契約は慎重に!
Q.「契約している脱毛エステ店が破産してしまい、ローンだけが残った」
契約している脱毛エステ店が破産した。契約金は約30万円で頭金として10万円を支払い、残金は月々9,800円ずつクレジットで支払っており、まだ3回分支払いが残っている。契約内容は永久脱毛のため、最低6回の施術を受けられるもので4回目までは「有償」で5回目からは「無償」となっているが、まだ3回しか施術を受けていない。エステ店が破産してしまったのに残債を支払わなければいけないのか。
(20歳代・女性)
A.
今回の事例では有償分(4回)の施術を全部受けてはいませんが、有償の契約期間を過ぎているので、解約しても支払った代金は戻らないと思われます。無償の契約期間はアフターサービスと考えられるからです。
また、有償の契約期間内でもエステ店が破産していますので、解約返戻金を請求するには弁護士等法律の専門家に依頼する必要があります。
当センターが調べたところ、破産したエステ店の一部業務を引き継ぐ業者がいることが分かりましたが、相談者が住む自治体には業務を引き継ぐ業者はおらず、エステを受けることは難しいと判断されました。ただ、残債の支払いをしなくてもよい可能性もあることから、料金を支払っているクレジットカード会社に相談するよう助言しました。
▽消費者へのアドバイス
・長期間の契約が心配な時は都度払いができるコースを選択しましょう
・必ず契約書面で有償の期間・回数と単価を確認しましょう
通い放題などの期間・回数と契約上の期間・回数は一致しないときもあります。いつまで、何回まで通ったら中途解約ができなくなるのか確認しましょう
・「月々〇千円~」は月払い(都度払い)ではなく、クレジットの分割払い金かもしれません。支払いが続く期間・回数も意識しましょう
参考:「脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!」国民生活センター(R3.12月報道発表)
■他にも…最近こんな相談がありました!「転売仲介サイトと気づかず、ライブチケットを購入してしまった!」20歳代トラブル増加中
検索サイトで上位にあっても、公式サイトではないものが多くあります。公式サイトのホームページにはチケットの転売禁止や、転売サイトから購入したチケットだと判明した場合には、入場出来ないなどのルールが記載されています。また、チケットを不正に転売するとチケット不正転売禁止法違反で罰金が課せられることがあります。チケットを譲りたい場合は公式のリセールサービスを利用しましょう。
参考:「転売チケットトラブル」国民生活センター(R5.10月公表)
編集・発行:芽室町消費生活センター
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