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健康コラム第9回「子どもの権利条例」

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北海道芽室町

子どもは生まれながらにして権利を持っており、大人と同様にその権利が守られます。また、自分自身の権利だけではなく他の人も権利を持っていることを忘れてはなりません。お互いの持つ権利を尊重することが大切です。
芽室町では、すべての子ども(18歳未満のすべての方)が健やかに育つために、すべての子どもの権利を保障し、すべての子どもが幸福に暮らせることを願い、平成18年4月に「子どもの権利条例」を作りました。この条例は、権利保障のために家庭、学校、地域、企業、町等がそれぞれ担う役割のもと互いに協力し合い、夢と希望を持ち幸福に暮らせるまちづくりを進めることが明らかにされています。

■子どもの4つの権利
1)生きる権利
医療、教育、生活への支援などを受けることが保障され、命が大切にされること。住む場所がある、3食しっかり食事を食べることができる、ケガや病気になったときに治療を受けられるなど。

2)育つ権利
自分らしく学び、遊ぶことができること。勉強したり遊んだりして、もって生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できること。

3)守られる権利
自分を守ることができ、危ないことから守られること。あらゆる差別や暴力や暴言、虐待、いじめ等から守られること。放任されないこと。

4)参加する権利
自分の意見が大切にされたり、仲間を作ったりすることができること。

■相談先
子どもの権利が守られていないと思われるときは、ためらわずに次の相談先にご相談ください。
・虐待対応ダイヤル【電話】189(いちはやく)
・こどもの人権110番【電話】0120-007-110(平日8時30分~17時15分)
・24時間子供SOSダイヤル【電話】0120-0-78310(年中無休24時間)
・チャイルドライン【電話】0120-99-7777(毎日16時~21時)
・教育相談メムロ【電話】0120-783-182(平日8時45分~17時30分)
・芽室町子どもの権利委員会【電話】0155-62-9733(平日8時45分~17時30分)

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