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農業委員会だより

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北海道芽室町

■相続登記の義務化が始まります!
令和6年4月1日より、相続登記の義務化が始まります。相続によって権利を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続の登記申請が必要になります。
また、相続土地国庫帰属制度(相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度)も創設されております。詳細については法務省HPをご覧ください。

■農地の相続は農業委員会へ届出が必要です!
相続で農地の権利を取得した場合、農業委員会へ届出をすることが義務付けられています。

■農地転用は農業委員会へ許可が必要です!
農地に農家住宅や農業用施設(畜舎・格納庫など)を建てる場合や一時的に農地の砂利採取などを行う場合は、農地転用許可が必要となります。
農地転用許可は、町の農業振興地域整備計画の変更や他の法律の手続き等が必要となる場合もあり、時間を要することがありますので、農地転用をお考えの際は、お早めにご相談ください。

■農地所有適格法人報告書のご提出をお願いします
農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎年、事業内容・構成員・役員の状況等法人の概要について農業委員会に報告することが義務付けられておりますので、毎事業年度の終了後、3か月以内に報告書を農業委員会へ忘れずに提出いただきますようお願いします。

■今月の農業委員会総会(予定)
日時:12月26日(火)15時30分~
場所:役場2階会議室7
※総会の日程等は変更になることがあります。
1月の総会に関する各種申請は1月10日まで

問合せ:農業委員会事務局
【電話】62-9732(窓口2階14)

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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