■産前産後期間における国保税の免除について
1月1日から、出産をされる国民健康保険被保険者の産前産後期間の保険税の免除措置が開始されます。免除を受けるためには原則、届け出を行う必要があります。令和6年1月より前の出産であっても、令和5年11月以降の出産であれば免除の対象となりますので、免除を受けられる方は忘れずに届け出をお願いします。なお、免除措置の概要や届け出に必要となる書類については、町公式ホームページよりご確認ください。
問合せ:健康福祉課国保医療係
【電話】62-9723
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