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自治体の皆さまへ

ストップ・ザ悪質商法~被害の未然防止を目指して~

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北海道芽室町

町民からの消費生活相談を受け付けています

■消費生活相談事例/プリペイドカードの購入を指示する業者に対しては詐欺を疑って!
Q.「アプリの利用料が未払いです。プリペイドカードを購入してください。」
大手通信会社を名乗り非通知の番号からスマホに電話がかかってきて、「アプリの利用料30万円が未払いです。至急コンビニに行きプリペイドカードを購入し、カードの裏に記載された番号を教えて欲しい」と言われた。有料のアプリを利用した覚えはないが「払わないと法的措置をとる」と言われたのでコンビニで30万円分のプリペイドカードをクレジットカードで購入しようとしたところ、プリペイドカードは現金でないと購入できないと言われた。どうしたらよいだろうか?(70歳代男性)

A.
相談者は、アプリの利用料をプリペイドカードで支払うことは、法的措置を取られないために仕方がないと考えていましたが、30万円分のプリペイドカードを現金でしか購入できないことに困っていました。通信会社が未納のアプリ料金をプリペイドカードで支払うよう請求することはありません。そこで、請求されているのはどのアプリの利用料金なのか相談者に課金履歴を確認してもらいましたが、何も課金されていませんでした。
その後、当センターから大手通信事業者に連絡をして過去の使用履歴を確認してもらいましたが、何も見当たりませんでした。その際、担当者からも「詐欺の可能性が高い」と言われたので、相談者にも支払いはしなくて良いことと、非通知の電話には出ない方が良いことを伝えました。

▽消費者へのアドバイス
・覚えのない請求に簡単に応じない。
「弁護士対応になる」や「法的措置を取る」などと不安をあおるようなことを言われても利用した覚えがなければ支払わずに無視しましょう。
・プリペイドカードは匿名性が高いため支払った金額を取り戻すことは難しくなります。プリペイドカードの番号は他人に教えないようにしましょう。
・支払義務があるかどうか判断ができない場合や心配な時は消費生活センターに相談してください。
※「プリペイドカード」とは店頭で代金を支払いしてカードを購入するものを言います。新聞報道等では「電子マネー」と表現している場合もあります。

■和菓子作り講習会
日時:2月1日(木)13時30分~15時
場所:芽室町中央公民館
講師:正岡崇さん
定員:20人
参加費500円。消費者協会会員は無料。
申し込み〆切は1月25日(木)
託児についてはお問合せください。

問合せ:芽室消費者協会
【電話】0155-62-9000

■無料弁護士相談会
日時:2月1日(木)18時~20時 1人30分
場所:めむろーど3階相談室
担当:丸谷誠弁護士

問合せ:芽室町消費生活センター
【電話】0155-62-6556

編集・発行:芽室町消費生活センター
相談受付:平日10時~16時
【電話】62-6556

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