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令和6年10月(12月支給分)から児童手当の制度が変わります!

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北海道芽室町

※手続きが必要な場合と不要な場合がありますので、本紙QRコードを読み取り、町ホームページから手続き確認フローチャート及び提出書類をご確認ください。

■芽室町から申請案内が来ていない方について
・単身赴任等で父または母のみが芽室町に居住している場合、支給対象児童がいても芽室町からの案内が届かない場合がありますので、現時点で町から申請案内が来ておらず、フローチャートAに該当する方は、以下のとおりお手続きが必要です!
フローチャートAに該当する方:提出書類(2)(3)を持参のうえ、令和6年10月31日(木)までにお手続きをお願いいたします。((1)(4)(5)(6)の書類は窓口に備え付けております。)
・令和6年10月1日時点で、経済的負担(学費や生活費等の援助)のある大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子を養育しており、その子を含めた大学生年代以下の子を3人以上養育している場合、フローチャートBに該当し、多子加算の対象となりますので、以下のとおりお手続きが必要です!
フローチャートBに該当する方:「監護相当・生計費の負担についての確認書」を窓口に備え付けておりますので、令和6年10月31日(木)までにお手続きをお願いいたします。
なお、この期限を過ぎても令和7年3月31日(最終期限)までに申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。ただし、最終期限を過ぎた場合は令和6年10月分に遡及して手当の支給・多子加算の適用はできなくなり、町で受付した月の翌月分からの支給となります。

■その他
12月支給から、手当支給日に送付していた「支払通知書」は廃止となります。

問合せ:子育て支援課児童係
【電話】62-9733(窓口1階4)【E-mail】k-jidou@memuro.net

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