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農業委員会だより

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北海道芽室町

■農地の相続は農業委員会への届出が必要です!
相続で農地の権利を取得した場合、農業委員会へ届出をすることが義務付けられています。相続発生日から、10か月以内に届出が必要となっており、届出を行わなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

▽相続の登記についても速やかに
令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されています。相続によって権利を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続の登記申請をしなければなりません。
また、相続登記の義務化より前に相続した土地も対象となっています。
なお、正当な理由なく申請をしなかった場合は、10万円以下の過料となる場合があります。
詳細については、法務省HPをご覧ください。

■農地転用は農業委員会への許可が必要です!
農地に、農家住宅や農業用施設(畜舎・格納庫等)を建てる場合や一時的に農地の砂利採取などを行う場合は、農地転用許可が必要となります。
農地転用許可を受けずに、無断で農地を転用したり、計画と違う転用を行った場合は、農地法違反となり、工事中止や原状回復などを求める場合があります。原状回復に応じない場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)となる場合もありますので、ご注意ください。
また、農地転用許可には、町の農業振興地域整備計画の変更等、他の法律の手続きが必要となる場合もあり、2~6か月程度の期間を要することがあります。農地転用をお考えの際は、お早めに農業委員会事務局へご相談ください。

■今月の農業委員会総会(予定)
日時:12月26日(木)15時30分~
場所:役場2階第7会議室
※総会の日程等は変更になることがあります。
1月の総会に関する各種申請は1月10日まで

問合せ:農業委員会事務局
【電話】62-9732(窓口2階14)

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