■芽室町役場で申告書を作成できない方について(注意)
次のいずれかに該当する方は、芽室町役場の確定申告会場にお越しになられた場合でも、町で確定申告書の作成をすることはできませんので、帯広税務署での申告をお願いいたします。会場にお越しになられた場合、待ち時間に関係なく帯広税務署での申告をご案内させていただきます。
また、これらについてのお問い合わせも帯広税務署までお願いします。
・土地や建物、山林の譲渡・売却による申告がある方
・株式、FX、投資信託、先物取引、国債等による申告がある方決算書や収支内訳書の計算、作成について相談のある方(作成済みの方は受付可能です。)
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を申告する方で、連帯債務を組んでいる(2人以上でローンを組んでいる)方、増改築やバリアフリー改修工事等のリフォームを行った方、ローンの借り換えを行った方
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初めて申告する方で、中古住宅、買取再販住宅を取得した方
・以前に申告したことのある令和4年分以前の確定申告の修正申告
※その他、雑損控除、亡くなった方の確定申告(準確定申告)など相談内容が複雑なものは、税務署での申告をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ先:所得税、町・道民税の申告に関すること
・所得税…帯広税務署【電話】24-2161(帯広市西5条南8丁目帯広第2地方合同庁舎)
・町道民税…住民税務課住民税係【電話】62-9722(窓口1階0)
■令和6年度から適用される個人住民税の主な改正
▽上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分)からは、所得税の課税方式と一致させることとなりました。令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
▽国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
2.障がい者
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
▽森林環境税の創設
森林環境税は、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された「国税」で、国内に住所を有する個人に対して課されます。
令和6年度から、個人住民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人あたり年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から個人住民税の均等割で1,000円増額されていた復興特別税は、令和5年度で終了となります。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>