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今月の芽室町からのお知らせーお知らせ(1)ー

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北海道芽室町

■国民年金保険料免除等の申請
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」があります。
芽室町に住民登録のある方は、役場住民窓口係で手続きをしてください。
令和6年度分(令和6年7月分から令和7年6月分まで)の免除等の受付は令和6年7月1日から開始されます。

問合せ:住民税務課住民窓口係
【電話】62-9722(窓口1階1)

■都市計画税とは
都市計画税は、使いみちが特定されている税金で、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられています。
令和5年度の決算予定額は約6,200万円で、都市計画事業費(下水道設備の借入金返済)の財源として活用されました。
※都市計画税は、市街化区域内の土地と家屋が対象で、固定資産税と一緒に課税しています。

問合せ:住民税務課資産税係
【電話】62-9722(窓口1階0)

■納期限は5月31日固定資産税第1期・軽自動車税
納期限を過ぎた場合は金融機関および役場出納課窓口での納付にご協力願います。また、納付が確認できない場合は督促状を送付します。

■納税相談窓口の延長
お仕事等で忙しい方の為に20時まで延長しています。税金および各種使用料の納付もできます。納付の方はお釣りのないようにお願いします。
延長日:5月29日(水)5月30日(木)6月12日(水)6月13日(木)

問合せ:住民税務課納税係
【電話】62-9722(窓口1階0)

■大規模な土地取引には届出が必要です
国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
大規模な土地取引の契約をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、届出書に必要な書類(土地売買等契約書の写し、土地の位置図等)を添付して、契約を結んだ日を含めて2週間以内に3部届出が必要になります。
届出のない場合など罰則があります。(国土利用計画法第47条)
届出が必要となる面積:
(1)市街化区域2,000平方メートル以上の取引
(2)市街化調整区域5,000平方メートル以上の取引
(3)都市計画区域外10,000平方メートル以上の取引
※隣接地を同一の利用目的で取得し、全体面積が一定面積以上となるときは届出が必要となります。

問合せ:都市経営課建築住宅係
【電話】66-5961(窓口2階9)

■屋外広告物に関するお知らせ
このような看板はありませんか
・しばらく点検していない
・接合部にサビや腐食がある
・風で揺れる
屋外広告物の掲出者には、これを適正に維持管理する義務があります。
過去には、十勝管内で屋外看板が支柱ごと倒れる事故が起きました。
定期的な点検に加え、強風や地震後などには直ちに点検を行い、老朽化による倒壊、落下のおそれがあるものについては、速やかに撤去、改修などの適切な措置を行ってください。

▽屋外広告物とは…
次の要件すべてを満たすものを「屋外広告物」といいます。
非営利的なものであっても、要件をすべて満たせば屋外広告物となります。
(1)常時又は一定の期間継続して表示されるもの
(2)屋外・公衆に標示されるもの
(3)看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、建物その他工作物等に掲出・表示されたもの

▽設置には許可が必要です
屋外広告物の掲出には、原則として「北海道屋外広告物条例」に基づく許可申請が必要です。(許可地域内において、1事業所あたりの表示面積が10平方メートル以内かつ高さが各許可地域の基準以下の物などは許可不要です)
なお、場所によって掲出可能な大きさや形態には違いがあります。
屋外広告物の掲出を計画される方は一度お問い合わせ下さい。

問合せ:都市経営課建築住宅係
【電話】66-5961(窓口2階9)

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