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令和6年度個人住民税における定額減税のお知らせ(1)

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北海道芽室町

■制度の概要
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施することが決定されました。
(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご覧ください。(所得税は国税であるため、お問い合わせ先は各税務署となります。)

■定額減税の対象者
令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。
(注)均等割5,000円のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

■減税額
令和6年度の個人住民税所得割から、次の金額の合計を差し引きます。
なお、個人住民税の定額減税は、住宅ローン控除や寄付金控除などすべての税額控除が行われた後の所得割から減税されます。
1)納税義務者本人…1万円
2)控除対象配偶者または扶養親族がいる場合(※)…1人につき1万円
※国外居住者は、対象外です。
※年末調整もしくは確定申告、住民税申告で申告している控除対象配偶者及び扶養親族が減税の対象です。申告していない場合は、配偶者や子どもを扶養していても減税の対象になっていませんのでご注意ください。

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