■定額減税の実施方法
定額減税の対象となる納税義務者に対し徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
減税額については、町民税・道民税・森林環境税納税通知書に記載されています。
(給与特別徴収の方は町民税・道民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)に記載。)
▽給与特別徴収(給与天引き)
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
※定額減税の対象外となる納税義務者は、通常どおり、令和6年6月分から徴収します。
※特別徴収税額の決定・変更通知書は、全従業員分について、例年どおり5月中旬にお送りしています。
(注)減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
▽普通徴収
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
▽年金特別徴収(年金天引き)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
(注)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
■各制度における算定基礎となる所得割額への影響
令和6年度個人住民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
1)寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
2)年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額
■控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税
同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人住民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人住民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。
■定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額と個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。準備が整い次第、対象者へ個別に給付担当より通知があります。
給付金の詳細については内閣官房ホームページをご参照ください。
なお、現時点では、調整給付について個別のお問い合わせにはお答えできませんので、予めご了承ください。
問合せ:住民税務課住民税係(窓口1階0)
【電話】62-9722
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