■農地の売買・賃貸借の仕組みが大きく変わります!
令和5年4月1日の農業経営基盤強化促進法が一部改正され、農地の売買・賃貸借の仕組みが大きく変わることになりました。
本町では、「農地のあっせん」により、成立した売買・賃貸借については、農業経営基盤強化促進法の規定により、農用地利用集積計画を作成し、権利の設定をしてきましたが、4月からは、農地中間管理の推進に関する法律の規定による「農用地利用集積等促進計画」により、売買・賃貸借の権利の設定を行うことになります。
▽これからのあっせんについて
今後、「農地のあっせん」で成立した売買・賃貸借については、農地中間管理機構(北海道農業公社、以下「公社」)を経由し、権利の移動(設定)を行います。
従いまして、買い手・借り手の方の農地代金や賃借料の支払いは、公社に行います。
売り手・貸し手の方は、農地代金や賃借料を公社から受け取ることになります。
なお、「農地のあっせん」による調整(受け手の選定、金額の調整等)については、従来どおり農業委員会にて行います。
また、3月以前の「農地のあっせん」による売買・賃貸借については、従来どおりとなります。
農地の売買・賃貸借の仕組みや手数料等の内容については、すまいる2月号にて、お知らせします。詳細については、お近くの農業委員または農業委員会事務局までお問い合わせください。
■今月の農業委員会総会(予定)
日時:1月30日(木)15時30分~
場所:役場2階会議室7
※総会の日程等は変更になることがあります。
2月の総会に関する各種申請は2月10日まで
問合せ:農業委員会事務局
【電話】62-9732(窓口2階14)
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