詳細は広報誌「すまいる」1月号のほか、芽室町ホームページをご覧ください
■受付期間・時間・場所
■役場での受付時間が昨年より短くなっています パソコンやスマホからのe-Tax(オンライン申告)にご協力ください!
今年は昨年よりも受付時間が短くなっています。
オンライン申告(e-TAX)が可能な方は、国税庁の確定申告書等作成コーナーからの申告にご協力をお願いします。申告に必要なものは、次のとおりです。確定申告作成コーナーから案内のとおりに入力すると確定申告書類を作成し、送信することができます。
1.マイナンバーカード読取対応のスマホ、タブレットまたはパソコン
2.マイナンバーカード
3.マイナンバーカードのパスワード2種
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)
・署名用電子証明書(英数字6~16文字)
4.マイナポータルアプリのインストール
また、帯広税務署でもオンライン申告を推奨しています。税務署で申告される場合も、マイナンバーカードとパスワード、スマホをお持ちくださいますようお願いします。
▽ポイント
いずれも国税庁のHPから『自動計算』で簡単に作成することができます!
確定申告期間中は24時間利用でき、所得税の還付も書面提出より早く行われます。
▽来場される方へのお願い
1.来場者数によっては、受付終了時間前でも受付を締め切る場合があります。また、長時間の待ち時間が発生することもあります。時間に余裕を持ってお越しください。
2.インフルエンザ等が流行っています。体調がすぐれない場合は、来場をご遠慮ください。
3.申告者ご本人のほか、扶養される方のマイナンバーがわかるものもご持参ください。
■次の書類は事前に作成してご来場ください(会場で作成できません)
次の書類は事前に作成していない場合は受付できません。
また、作成方法のご相談も会場ではできませんので、会場で作成することはご遠慮ください。
・営業、農業等の事業所得、不動産所得の申告に必要な「収支内訳書(決算書)」
・医療費控除の申告に必要な「医療費控除の明細書」
■芽室町役場で申告書を作成できない方について(注意)
次のいずれかに該当する方は、他の方の待ち時間の大幅な増加につながることから、芽室町役場の確定申告会場にお越しになられた場合でも、町で確定申告書の作成をすることはできませんので、帯広税務署での申告をお願いいたします。会場にお越しになられた場合、待ち時間に関係なく帯広税務署での申告をご案内させていただきます。
また、これらについてのお問い合わせも帯広税務署までお願いします。
・土地や建物、山林の譲渡・売却による申告がある方
・株式、FX、投資信託、先物取引、国債等による申告がある方
・決算書や収支内訳書の計算に相談があり、事前に作成していない方
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を申告する方(新築取得で単独名義の方のみ受付可能。ただし、住宅ローン控除の修正申告したことのある方は不可。)
・過去に確定申告したことのある申告の修正
・その他、雑損控除など相談内容が複雑なもの
※その他、相談内容が複雑なものは、税務署での申告をお願いすることがありますので、予めご了承ください。
▽帯広税務署での受付期間・時間・場所
確定申告会場開設期間:令和7年2月17日(月)~3月17日(月)の平日9時~16時まで
※還付申告は、2月17日(月)以前でも行うことができます。
※入場整理券が必要です。会場で当日配布もしくは国税庁LINE公式アカウントで事前発行できます。
申告会場:帯広税務署帯広市西5条南8丁目帯広第2地方合同庁舎1階
■令和7年度から適用される個人住民税の主な改正
▽令和7年度分の個人の町・道民税の定額減税
令和6年分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(※1)(国外居住者を除く。)を有する納税者(※2)を対象に、納税者の個人住民税における税額控除後の所得割額から、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分に係る定額減税額として1万円を控除します(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額が限度となります)。
※1 前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
※2 定額減税を含めず計算した納税者本人の税額が、均等割・森林環境税(5,000円)以下の場合は対象となりません。
▽住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充
子育て世帯(18歳以下の子どもがいる世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のどちらかが39歳以下)が令和6年に入居する場合には、令和4年・5年入居の場合の水準が維持されます。
※子育て世帯・若年夫婦世帯(特定対象個人)であるかどうかの判定は、令和6年12月31日の現状によります。
また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)まで延長されます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
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