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農業委員会だより

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北海道芽室町

■4月から農地の売買・貸借の仕組みが変わります!
令和5年4月1日の農業経営基盤強化促進法等の一部改正により、農地の売買・賃貸の仕組みが大きく変わることになりました。
本町では、「農地のあっせん」により成立した売買・賃貸借については、これまで農業経営基盤強化促進法の規定により、農用地利用集積計画を作成し、権利の設定をしてきましたが、令和7年4月からは、農地中間管理の推進に関する法律の規定による「農用地利用集積等促進計画」により、売買・賃貸借の権利の設定を行うことになります。

▽これからのあっせん
今後、原則「農地のあっせん」で成立した売買・賃貸借については、農地中間管理機構(北海道農業公社、以下「公社」)を経由し、権利の移動(設定)を行います。従いまして、買い手・借り手の方の農地代金や賃借料の支払いは、公社に行います。売り手・貸し手の方は、農地代金や賃貸料を公社から受け取ることになります。
なお、「農地のあっせん」による調整(受け手の選定、金額の調整等)については、従来どおり農業委員会で行います。
また、令和7年3月以前の「農地のあっせん」による売買・賃貸借については、従来どおりです。

■賃貸借・売買の仕組みと手数料等
▽農地の賃貸借
複数の賃貸借がある場合、一括して支払う(受け取る)ことになります。
公社に支払う管理料・事務手数料は、当面の間は必要ありませんので、賃借料のみ支払い(受け取り)となります。
なお、本年3月までの「あっせん」で成立した賃貸借は、従来どおり所有者(貸し手)に直接賃借料を支払うことになります。

▽農地の売買
(1)貸付タイプ

公社が農地を買入れ、取得を希望するものに貸付け(5年)を行った後、原則その者に売渡しをします。
公社が買入れする際に、購入価格の2%(税別)の手数料を売り手が負担します。
公社からの貸付けについては、公社の購入価格の1%相当額(年額)を賃借料としてを借り手が公社に支払うこととなり、貸付期間終了後(5年後)、公社が買入れた額と同額で購入することになります。

(2)即売タイプ

公社が農地を買入れする際に、売渡の手続きを同時に行い、売渡しをします。
公社が買入れする際に、購入価格2%(税別)の手数料を売り手が負担するとともに、買い手は1%(税別)の手数料を負担します。※法務局に登記されている所有者の住所や氏名、地目等が現状と違う場合は、「農地のあっせん」の前段で自ら変更する必要があります。

詳しくは、お近くの農業委員または農業委員会事務局までお問い合わせください。

■今月の農業委員会総会(予定)
日時:2月27日(木)15時30分~
場所:役場2階会議室7
※総会の日程等は変更になることがあります。
3月の総会に関する各種申請は3月10日まで

問合せ:農業委員会事務局
【電話】62-9732(窓口2階14)

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