■国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!
国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されますが、控除の対象となるのは、令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日)に納められた保険料の全額です(令和6年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります)。
本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。
このため、日本年金機構から、次のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛てに発送されますので、お手元に届きましたら大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e-Taxで利用できる電子版の交付も行っています。郵送よりも早く受け取ることができ、簡単に確定申告ができるため、電子版を推奨しています。
マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます。(登録をすると郵送がされなくなります。)
電子版だと早くて便利!
ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。
国民年金の支給開始年齢(誕生日の前日)になったら、裁定請求書を役場窓口までお持ちください。
必要な書類が不明な場合はご相談ください。
お問合せ:
・苫前町住民生活課住民係
【電話】0164-64-2213
・留萌年金事務所
【電話】0161-43-7211
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