■介護保険で利用できるサービスについて
【福祉用具購入費の支給について】
日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くしたりするために購入した特定福祉用具(入浴や排せつのために用いる貸与になじまないもので厚生労働大臣が定めるもの)の購入に対し、申請に基づき、支払金額の9割(一定以上所得者は8割または7割)が介護保険の給付費として払い戻しされるサービスです。
○支給の対象
・腰掛便座(ポータブルトイレ、便座の底上げ部材を含む)
・特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換部品)
・入浴補助具(浴槽用手すり、入浴用いす、入浴用介助ベルト等)
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具
※令和6年4月1日から以下の福祉用具が貸与と購入を選択できるようになりました。
・スロープ(敷居等の小さい段差を解消する、持ち運びできないもの)
・歩行器(車輪・キャスターがついていないもの)
・歩行補助杖(クラッチ杖(前腕と手で支える杖)及び多点杖のみ)
【住宅改修費の支給について】
介護に必要な手すりの取付け、段差解消などの小規模な住宅改修を行う場合、厚生労働大臣が定めた改修の種類であれば、申請に基づき、支払金額の9割(一定以上所得者は8割または7割)が介護保険の給付費として払い戻しされるサービスです。
○支給の対象
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りにくい床材及び移動しやすい床材又は通路面の材料の変更
・引き戸などへの扉の取り替え
・洋式便器などへの便器の取替え
・その他上記の住宅改修にともなって必要となる改修工事
○住宅改修手続きの流れ
【※ご注意ください※】
・保険給付額には上限があります。
・福祉用具購入は、指定事業者から購入した場合のみ保険給付の対象です。
・住宅改修は、事前の申請が必要です。
・制度のご利用を希望される場合は、担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センターへご相談ください。
お問合せ:苫前町保健福祉課福祉係
【電話】0164-64-2215
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