空家特措法が令和5年6月に改正され、12月に施行されました。平成26年に制定されて以来の改正となります。改正前の同法は、周囲に著しい影響を及ぼす「特定空家」への対応が中心でした。しかし、「特定空家」になってからの対応では限界があることから、所有者等による空家の適切な管理の確保が重要としつつ、空家の「活用拡大」「管理の確保」「特定空家の除却等」の3本柱で対応を強化した以下の改正がおこなわれました。
・適切な管理に努め、市町村への協力に努める「所有者等」の努力義務を新設
・法人が相談対応や空家管理受託を行える「空家等管理活用支援法人制度」を創設
・所有者等による空家管理の基準となる「管理指針」を制定
・放置すれば「特定空家」となるおそれのある空家を、市町村が「管理不全空家」として追加・指定・指導さらには勧告した場合には固定資産税の住宅用地特例(1/6に減額)を解除できる。
・行政代執行での必要な手続きが不要となる「緊急代執行」を創設
・その他、国の補助制度の拡充、相続した空家についての税制措置など
このような内容の改正が行われることから、11月20日に福士町長と古丹別連合町内会役員の方々が、町内会で抽出した空家の現地視察を実施した。
福士町長は「周囲に悪影響を及ぼす前での適切な措置が重要である。そのために様々な手法を講じていかなければならない」と述べていた。
空家等に関するお問い合わせは建設課技術係まで
【電話】64-2315(課直通)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>