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国民年金

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北海道苫前町

■離婚時の年金分割制度~離婚後2年以内に手続きを~
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。

◆分割方法には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
〔合意分割制度〕
離婚または事実婚関係を解消し、次の条件のいずれにも該当した場合に、お二人(または当事者一方)からの請求により、厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)を分割できる制度です。この制度により分割される記録は、婚姻期間中のお二人の保険料納付記録に限られます。
・お二人の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めている
・請求期限(離婚をした日の翌日から起算して2年)を経過していない

〔3号分割制度〕
離婚または事実婚関係を解消し、次の条件のいずれにも該当した場合に、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度です。この制度により分割される記録は、平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の記録に限られます。
※国民年金第3号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人をいいます。
・平成20年4月1日以降に、お二人の一方に国民年金の第3号被保険者期間がある
・請求期限(離婚をした日の翌日から起算して2年)を経過していない

◆年金分割により、お二人の年金は分割後の納付記録で計算されます。
〇分割をした方
ご自身の保険料納付記録から、相手方に分割分を提供した残りの記録で、年金額が計算されます。

〇分割を受けた方
ご自身の保険料納付記録と相手方から分割分を受けた記録で、年金額が計算されます。

[!]年金分割の手続きは、請求期限(離婚をした日の翌日から起算して2年)を経過すると、請求することができなくなります。また、すでに離婚等が成立し、相手方が死亡した日から起算して1カ月を経過すると請求することができなくなります。

お問合せ:留萌年金事務所
【電話】0164-43-7211

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