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〔特集2〕市職員の給与と人事(1)

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北海道苫小牧市

「地方公務員法第58条の2」および「苫小牧市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第6条」の規定に基づき、市職員の給与や勤務状況などと公平委員会の業務状況について、市民の皆さんに概要をお知らせします。

◎給与の決定
市職員の給与は、生計費をはじめ、国家公務員や他の地方公共団体職員、民間企業の従業員の給与などを総合的に考慮した「苫小牧市一般職の職員の給与に関する条例」で定められています。これら給与に関する予算は毎年、市議会の審議を経て決定しています。

◎職員の適正な配置
市職員の定数は、国が示した定数モデルや他市の状況、市の行政需要を考慮して適正な配置に努めています。

■A 任用の状況
職員の定数は「苫小牧市職員定数条例」で定められています。令和5年4月1日現在の職員数は1,771人で、令和4年4月1日より7人減となっています。

(1)職員数

※職員数には、特別職、苫小牧港管理組合派遣職員、非常勤職員は含まない
※( )は再任用職員・任期付職員(常勤)で外数

(2)採用者数と退職者数
(令和4年度)

※( )は再任用職員・任期付職員(常勤)で外数
※令和4年4月1日から令和5年3月31日までの新規採用者および退職者

(3)退職職員の再就職状況
市では、部次長相当職以上で退職した者が離職後2年以内に営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る)または営利企業の地位に就いた場合には、再就職の状況について公表することとされています。令和4年度の状況は次のとおりです。
(令和4年度)

■B 服務の状況
令和4年度の服務規律確保の取り組みは次のとおりです。

◇服務規律確保の取り組み
(1)コンプライアンスの推進
・階層別コンプライアンス研修
・コンプライアンスの自己検証
・ハラスメント対策

(2)交通事故・違反防止の取り組み
・交通安全強化週間(春・夏・秋・冬)
・交通安全研修
・交通事故および違反防止に関する情報発信

(3)綱紀の保持
・法令遵守と服務規律の確保に関する通知

◇服務の根本基準
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければなりません(地方公務員法第30条)。また、職員には、以下のことが求められています。
・法令などと上司の職務上の命令に従う義務
・信用失墜行為の禁止
・秘密を守る義務
・職務に専念する義務
・政治的行為の制限などに関する規定の遵守

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