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国保加入者または後期高齢者医療制度加入者が、高額医療費を支払った場合差額が支給されます

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北海道苫小牧市

(1)高額療養費
医療機関に支払った1カ月の自己負担額(保険外医療行為、差額ベッド・食事代などを除く)が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として差額が支給されます。該当の方には、診療月の3カ月以降に申請書を送付します。
持ち物:申請書、保険証、申請者の口座情報が分かるもの、領収書原本(70歳未満)
※後期高齢者医療制度加入者は、初回のみ申請が必要
申し込み:保険年金課または各出張所、郵送で

■自己負担額の計算方法
1カ月ごとに次の通り計算します。

◇70歳未満の国保加入者
次の通りに自己負担額を分け、21,000円以上になったもののみ合算できます。
・受診者ごと
・医療機関ごと(院外処方箋による調剤分は処方箋を出した医療機関に合算する)
・通院、入院ごと
・医科、歯科ごと

※1 国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得です
※2 所得の申告をしていない方がいるなど、世帯の総所得が確認できない場合は、「上位所得」として取り扱うことになります

◇70歳以上の国保・後期高齢者医療制度加入者
金額に関係なく合算できます。(国保と後期高齢者医療制度など、加入する健康保険が別の場合は合算不可。75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度に加入する場合、その月の自己負担限度額は国保・後期高齢者医療制度ともに、1/2に調整)

※3 同一世帯において、過去12カ月間に高額療養費の該当が既に3回あった場合、4回目から軽減された限度額になります

(2)限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
70歳未満の方、70歳以上で「現役並みIおよびII」「住民税非課税」に該当する方は、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の交付が可能です。入院や高額な外来診療を受ける際に認定証を医療機関に提示すると、自己負担額が、自己負担限度額までとなります。「マイナ受付」を開始している医療機関では、マイナンバーカードまたは保険証があれば認定証の提示は不要です。
※「マイナ保険証」の初回登録は必要
持ち物:保険証、来庁される方の本人確認書類、現在使用している認定証(お持ちの方)
※住民税非課税世帯の方で過去1年間の入院期間が90日を超える方は、入院期間を確認できる領収書または入院期間証明書も必要
申し込み:保険年金課または各出張所で

詳細:保険年金課
(1)【電話】32-6425
(2)【電話】32-6418

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