◎掲載内容が変更になる場合があります
■こども育成課 利用者支援事業
◆幼稚園・保育施設PRポスター展
幼稚園や保育施設などの特色が掲載された市内46園のポスターを展示
とき・ところ:
・10月1日(火)~11日(金) 市役所 1階ロビー
・10月15日(火)~31日(木) 子育て支援センター
◆保育所などへの入所説明会(初回申請者向け)
とき:10月30日(水) 10時~11時
ところ:子育て支援センター
定員:15人(託児10人) 申し込み順
申し込み:10月1日(火)~16日(水)に本紙P.15の二次元コードで
詳細:こども育成課
【電話】32-6224
■児童手当制度の改正
10月分(12月支給分)から、児童手当の制度が改正されます。新たに手続きが必要になる可能性のある方には案内文をお送りしていますので、ご確認ください。単身赴任(児童が市外在住)の方などには案内文が届いていない可能性がありますので、こども支援課までご連絡ください。制度改正の内容は市HPをご確認ください
詳細:こども支援課
【電話】32-6416
■生活者支援給付金室からのお知らせ
◆令和6年度新たに住民税非課税などとなった世帯への物価高騰支援金の受付が終了します ※令和5年度の該当世帯は対象外
対象:基準日(令和6年6月3日)時点で本市に住民登録があり、令和5年度の物価高騰支援金7万円または10万円の受給対象とならなかった世帯のうち、令和6年度住民税所得割課税者(定額減税前の税額で判定)がいない世帯
※基準日以降に住民票変更の届出をされても世帯判定は変更されません。ただし、住民票を異動できていないDV被害者や基準日以降に子連れ離婚された非課税の方などは、他の要件を満たしていれば給付対象となる可能性がありますので、ご連絡ください
対象外:課税者の税扶養対象となっている方のみの世帯(単身赴任など)・令和6年1月1日時点で日本に居住していなかった方のいる世帯
◆定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)の受付が終了します ※減税しきれている方は対象外
対象:令和6年分推計所得税と令和6年度個人住民税所得割の少なくとも一方が課税されており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方
申し込み・詳細:10月31日(木)までに確認書を原則郵送(消印有効)で
生活者支援給付金室
【電話】32-6266
■介護支援ボランティア登録研修会
とき:10月28日(月) 13時30分~15時
ところ:市民活動センター 3階会議室2
対象:40歳以上で初受講の方
申し込み・詳細:前日までに電話で
ボランティアセンター
【電話】84-6481
担当課:介護福祉課
■ふれあい収集
日頃のごみ出しが困難な方を週1回訪問し、ごみなどの収集や安否確認を行います
対象:次のいずれかに該当する方
・介護保険制度による要支援1~要介護度5に認定されている
・身体障害者手帳による1級~3級の交付を受けている
・療育手帳による障害程度「A」の交付を受けている
・精神障害者保健福祉手帳による障害程度1級の交付を受けている
・同居者がいる場合でも同居者も前記基準を満たす
・世帯全員が85歳以上で戸建住宅に居住し、当該者または同居者が上記のいずれかに該当する
収集対象:燃やせるごみ、燃やせないごみ、缶・びん・ペットボトル・紙パック、プラスチック、紙類
申し込み・詳細:ゼロごみ推進課(HPでダウンロード可)、介護福祉課、障がい福祉課で配布の申請書と各種手帳の写しを直接または郵送、Eメールで
〒059-1364 字沼ノ端2-25
ゼロごみ推進課
【電話】55-5401
【メール】zerogomi@city.tomakomai.hokkaido.jp
※介護福祉課、障がい福祉課に設置の受付箱でも可
■児童扶養手当の所得制限限度額および第3子以降の児童の加算額が変わります
11月分手当(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当受給者の所得制限限度額が引き上げられます(扶養義務者の所得制限限度額は変更なし)。また、第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額になります。所得超過などで児童扶養手当の申請をされていない方は、10月31日までの申請で11月分手当が支給される可能性があります。
※児童扶養手当の資格がある方は、現況届で算定のため申請不要
持参する物:請求者の戸籍謄本(ひとり親になった日付が記載)、児童の戸籍謄本
申し込み・詳細:こども支援課
【電話】32-6416
<この記事についてアンケートにご協力ください。>