「地方公務員法第58条の2」および「苫小牧市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第6条」の規定に基づき、市職員の給与や勤務状況などと公平委員会の業務状況について、市民の皆さんに概要をお知らせします。
■給与の決定
市職員の給与は、生計費をはじめ、国家公務員や他の地方公共団体職員、民間企業の従業員の給与などを総合的に考慮した「苫小牧市一般職の職員の給与に関する条例」で定められています。
これら給与に関する予算は毎年、市議会の審議を経て決定しています。
■職員の適正な配置
市職員の定数は、国が示した定数モデルや他市の状況、市の行政需要を考慮して適正な配置に努めています。
■A:任用の状況
職員の定数は「苫小牧市職員定数条例」で定められています。令和6年4月1日現在の職員数は1,794人で、令和5年4月1日より23人増となっています。
(1)職員数
※職員数には、特別職、苫小牧港管理組合派遣職員、非常勤職員は含まない
※( )は再任用職員・任期付職員(常勤)で外数
(2)採用者数と退職者数(令和5年度)
※( )は再任用職員・任期付職員(常勤)で外数※令和5年4月1日から令和6年3月31日までの新規採用者および退職者
(3)退職職員の再就職状況
市では、部次長相当職以上で退職した者が離職後2年以内に営利企業以外の法人その他の団体に就職した場合(報酬を得る場合に限る)または営利企業に就職した場合には、再就職の状況について公表することとされています。令和5年度については対象者はおりませんでした。
■B:服務の状況
令和5年度の服務規律確保の取り組みは次のとおりです。
◇服務規律確保の取り組み
(1)コンプライアンスの推進
・階層別コンプライアンス研修
・コンプライアンスの自己検証
・ハラスメント対策
(2)交通事故・違反防止の取り組み
・交通安全強化週間(春・夏・秋・冬)
・交通安全研修
・交通事故および違反防止に関する情報発信
(3)綱紀の保持
・法令遵守と服務規律の確保に関する通知
◇服務の根本基準
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければなりません(地方公務員法第30条)。また、職員には、以下のことが求められています。
・法令などと上司の職務上の命令に従う義務
・信用失墜行為の禁止
・秘密を守る義務
・職務に専念する義務
・政治的行為の制限などに関する規定の遵守
■C:勤務時間その他勤務条件の状況
令和6年4月1日現在の一般職の勤務時間、令和5年度の年次有給休暇平均取得日数、育児休業・介護休暇取得者数は次のとおりです。
(1)一般職員の勤務時間(令和6年4月1日現在)
※本庁勤務の場合。2交代や3交代の場合は週38時間45分を原則に割り振り
※休憩時間は、労働基準法で定められている休憩時間
(2)年次有給休暇(令和5年度)
平均取得日数:14.10日
※1年度20日付与、現年度分のみ20日を限度に繰越しが可能
(3)育児休業・介護休暇取得者数(令和5年度)
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