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【特集1】市職員の給与と人事(2)

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北海道苫小牧市

■D:研修の状況
令和5年度の実施状況は次のとおりです。

◇研修の状況(令和5年度)

■E:人事評価の状況
地方公務員法の改正に伴い、平成28年度から従来の勤務評定制度に代わり、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力と挙げた業績を把握した上で行われる人事評価制度により評価することとなりました。
本市においても、評価基準の明示や評価結果の本人への開示などの仕組みを導入し、評価の観点として「能力評価」と「業績評価」の両面から評価するなど人事管理の基礎として活用することとしております。
取り組みの状況としては、公正な評価の確保のために評価者を対象とした研修を実施し、評価結果を人材育成や人事異動、勤勉手当(管理職のみ)などに活用しております。

■F:分限および懲戒の状況
令和5年度の分限および懲戒の状況は次のとおりです。
(令和5年度)

■G:福祉および利益の保護の状況
(1)厚生制度
職員住宅の貸し付け、保健室・休養室・休憩室の設置、健康診断の実施、作業服などの貸与をしています。また、苫小牧市役所職員福利厚生会では、メンタルヘルス、人間ドックなどの健診助成、保養所利用助成などを行っています。

(2)共済制度
職員とその家族の病気などによる健康保険、退職後の年金給付、住宅資金などの貸し付けを行っています。

(3)災害補償制度
職員が公務上で災害を被った場合の補償を行っています。(令和5年度の公務上の災害件数…公務災害12件、通勤災害1件)

■H:公平委員会の業務の状況
(1)勤務条件に関する措置の要求の状況
令和5年度においては、前年度からの繰り越しを含めた措置の要求はありませんでした。
※職員は給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、市の当局から適当な措置が取られるように公平委員会に対して要求ができます。

(2)不利益処分に関する不服申し立ての状況
令和5年度においては、前年度からの繰り越しを含めた不服申し立てはありませんでした。
※職員は懲戒その他その意に反する不利益な処分に関し、公平委員会に不服の申し立てができます。

■I:給与の状況
市職員の給与・主な諸手当の支給状況、期末・勤勉手当の支給割合などをお知らせします。

(1)職員給与の支給状況
職員給与は、職員に支給される毎月の給料と、扶養手当・住居手当・通勤手当・時間外勤務手当などの諸手当、民間企業の賞与にあたる期末・勤勉手当などを合わせたものです。
(令和5年度一般会計決算)

※特別職は含まない
※諸手当には退職手当を含まない

(2)一般行政職の初任給と経験年数・学歴別平均給料月額
職員の初任給は、民間企業の水準を考慮して決められている国家公務員の初任給を参考に定められています。経験年数・学歴別の平均給料は下表のとおりです。
(令和6年4月1日現在)

※国家公務員の経験年数別給料月額は、令和6年国家公務員給与等実態調査の数値を使用
※国家公務員(大学卒)の経験年数別給料月額は総合職と一般職の平均

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