■高齢者虐待とは?
高齢者虐待防止法では、高齢者が介護者から、不適切な行為や扱いによって権利・利益を侵害される状態、生命・健康・生活が損なわれる状態におかれることを『高齢者虐待』と定義しています。高齢者虐待は身体的虐待/心理的虐待/介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)/経済的虐待/性的虐待の大きく5種類に分けられます。
■介護をしている方へ
一人で悩まず、抱え込まず、市介護福祉課またはお近くの地域包括支援センターへご相談ください。
■虐待を防ぐためにできること
虐待を防止するためには“虐待をしない、させない、助けてと言える地域づくり”が重要です。深刻な事態を防ぐために、地域の温かい見守りや支え合い、介護や認知症など高齢者を取り巻く環境の適切な理解が必要です。
■地域の皆さんへ
お近くの高齢者の困り事やご本人では気付きにくい変化は、地域の皆さんだからこそ気付くことができる場合があります。「今までと違うな」「様子が心配だな」と思ったら、市介護福祉課またはお近くの地域包括支援センターにご相談ください。
■高齢者虐待の相談・通報先
・市介護福祉課
【電話】32-6347
・西地域包括支援センター
【電話】61-7600
・しらかば地域包括支援センター
【電話】71-5225
・山手地域包括支援センター
【電話】71-5565
・南地域包括支援センター
【電話】71-5005
・中央地域包括支援センター
【電話】36-3712
・明野地域包括支援センター
【電話】53-4165
・東地域包括支援センター
【電話】52-1155
※相談・通報は匿名で行うことができ、内容に関する秘密も守られます。調査の結果、虐待がなかったとしても、連絡者が責任を問われることはありません
詳細:介護福祉課
【電話】32-6347
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