※マイナ保険証とは、健康保険証としての利用申し込みを行ったマイナンバーカードのことです
■お手元の健康保険証は最長1年間使用できます
従来の健康保険証は12月2日以降新たに発行されなくなりますが、現在お持ちの健康保険証は最長で1年間(令和7年12月1日まで)使用できます。ただし、有効期限が切れる場合や、転職・転居などにより加入する健康保険が変更になる場合には、その時点で無効となります。
◇従来の健康保険証廃止スケジュール
◇Point!
マイナ保険証をお持ちでない方には、有効期限満了または併用期間終了までに「資格確認書」が発行され、従来どおり医療機関等を受診することができます。また、マイナ保険証をお持ちの方も申請により「資格確認書」の発行を受けることができます※。なお、「資格確認書」には有効期限があり、マイナ保険証で受けられるメリットは受けることができませんので、マイナ保険証の利用をご検討ください。
※資格確認書の交付方法や要件は加入する健康保険によって異なりますので、詳しくは各保険者にお問い合わせください
■マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」が届きます
マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナンバーカードをお持ちでも健康保険証として利用するための利用申し込みを行っていない方には、有効期限が切れる前に、新たに「資格確認書」が各保険者から無償で交付され、これまでどおり受診できます。
■12月2日以降の医療機関等の受診方法
1 マイナ保険証を利用する
2 従来の健康保険証を利用する(有効期限または併用期間終了まで)
3 資格確認書を利用する(お持ちの方)
4 医療機関等でマイナ保険証が利用できないとき
・マイナポータルの画面+マイナ保険証
・資格情報のお知らせ+マイナ保険証
■マイナ保険証を利用することのメリット(資格確認書ではこれらのメリットは受けられません)
マイナ保険証の推進により医療分野のデジタル化が進み、医療機関の業務効率化が期待されます。また、確実な本人確認により患者の加入する医療保険を正確に把握できるため、なりすましや不正利用の防止につながります。これにより、持続可能な医療保険制度の構築を目指すものです。
◇いいこと(1)
医療情報の共有化により、過去のお薬・診療情報に基づく、よりよい医療が受けられるようになります。
◇いいこと(2)
限度額適用認定証がなくても、本人が同意すれば高額療養費制度に基づき限度額を超える立替払いが不要となります。
◇いいこと(3)
就職・転職・引越後も健康保険証としてずっと使えます!
■マイナ保険証について詳しくは…
国のマイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178
(通話料無料)
受付時間:
・平日 9時30分~20時
・土・日曜日、祝日 9時30分~17時30分
◎さらに詳しい情報はこちらから検索
【HP】「政府広報 マイナ保険証」
詳細:ICT推進室
【電話】84-6980
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