空き家に関する相談件数は年々増加しており、空き家の管理不全で起きた事故は、所有者の管理責任が問われ、損害賠償の支払いに発展する場合もあります。
※本紙P18空家等解体補助金もご覧ください。
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※二次元コードは本紙P.9をご覧ください。
■注意!空き家を放置したままだと…
空き家を放置すると、固定資産税などの軽減措置を受けられない可能性があります。窓や壁が破損している、倒壊の危険がある空き家をお持ちの方、相続する予定の方は、お早めに市民生活課や、専門家にご相談ください。
詳細:市民生活課
【電話】32-6303
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