介護保険サービスの利用に当たり、各種軽減制度が設けられています。軽減を受けるには申請が必要となりますので、詳しくは介護福祉課までご相談ください。
(1)高額介護(予防)サービス費
同一世帯内で1カ月の利用者負担額が下表の上限額を超えたときは、その超えた額が払い戻されます。
◇上限額【月額】
(2)特定入所者介護(予防)サービス費
介護保険施設への入所やショートステイ利用時の食費・居住費について、低所得の方のサービス利用が困難とならないように、所得に応じた負担限度額が設けられています。
◇負担限度額【日額】令和6年8月~
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の金額は( )内の金額となります
(3)社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度
生活保護受給者や、市町村民税非課税世帯で世帯収入や預貯金などの額が一定基準を下回る方などは、社会福祉法人やその他の指定事業所が提供するサービスを利用する場合、下表の軽減が受けられる場合があります。
詳細:介護福祉課
【電話】32-6342
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