■高額な医療費を支払った場合(高額療養費)について(国保加入者または後期高齢者医療制度加入者)
国保加入者または後期高齢者医療制度加入者で、医療機関に支払った1カ月の自己負担額(保険外医療行為、差額ベッド代、食事代などを除く)が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として差額が支給されます。
(1)自己負担額の計算方法(1カ月ごと)
◇70歳未満の国保加入者
次のとおり自己負担額を分け、21,000円以上になったもののみ合算できます。
・受診者ごと
・医療機関ごと(院外処方箋による調剤分は処方箋を出した医療機関に合算する)
・通院、入院ごと
・医科、歯科ごと
◇70歳以上の国保加入者、後期高齢者医療制度加入者
金額に関係なく合算できます。
国保と後期高齢者医療制度など、加入する健康保険が別の場合は合算不可。(月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより後期高齢者医療制度に加入する場合、加入する月の自己負担限度額は国保・後期高齢者医療制度ともに、1/2に調整)
※1 国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得です
※2 所得の申告をしていない方がいるなど、世帯の総所得が確認できない場合は、「上位所得」として取り扱うことになります
※3 同一世帯において、過去12カ月間に高額療養費の該当が既に3回あった場合、4回目から軽減された限度額になります
(2)高額療養費
診療月の3カ月後を目途に申請書をお送りします(医療機関からの診療報酬明細書の提出状況によっては、通知が遅れる場合あり)。保険年金課、勇払・沼ノ端・のぞみ出張所の窓口または郵送で申請してください。
持参するもの:保険証、領収書原本(70歳未満の方のみ)、申請者の口座情報が分かるもの、高額療養費支給申請書(お持ちの場合)
※後期高齢者医療制度加入者は、初回のみ申請が必要です
(3)限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
70歳未満の方、70歳以上で「現役並み1.および2.」「低所得」に該当する方は、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の交付が可能です。入院や高額な外来診療を受ける際に認定証を医療機関に提示すると、その医療機関での自己負担額が、自己負担限度額までとなります。マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしている方は、限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の提示は不要です。
持参するもの:国民健康保険証、現在お持ちの認定証、世帯主と手続が必要な方のマイナンバー・来庁される方の本人確認書類
※住民税非課税世帯の方で過去1年間の入院期間が90日を超える方は、ほかに入院期間を確認できる領収書または入院期間証明書が必要です
詳細:
(1)(2)保険年金課
【電話】32-6425
(3)保険年金課
【電話】32-6418
<この記事についてアンケートにご協力ください。>