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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度のお知らせ~保険証(被保険者証)の一斉更新について~

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北海道蘭越町

現在ご使用いただいている、保険証等の有効期限が令和5年7月31日をもって満了となります。そのため、8月以降は使用できなくなります。
新しい保険証等は7月中に交付しますので、期限が切れた保険証等は、役場または最寄りの出張所へ返還していただくか、細かく裁断して各自で廃棄してください。
なお、紛失したときや、汚れたときは再交付しますので役場住民福祉課医療給付係までお申し出ください。

■保険証が新しくなります(橙色→黄色)
7月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら黄色の保険証をご使用ください。
新しい保険証の有効期限は、令和6年7月31日です。
新しい保険証は黄色です

■減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)・限度額認定証も新しくなります(水色→黄緑色)
引き続き交付対象に該当する方は、7月中に減額認定証及び限度額認定証を交付しますので、8月1日からは黄緑色の減額認定証及び限度額認定証をご使用ください。新たに必要となる方は、次の交付要件に該当することをご確認の上、蘭越町役場住民福祉課医療給付係へ申請してください。
※有効期間は1年間です。

◇減額認定証の交付対象…次の区分Iまたは区分IIに該当する方
区分II:世帯全員が住民税非課税で区分Iに該当しない方
区分I:世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれか
・世帯全員の所得が0円の方
※公的年金控除は80万円を適用
※給与所得がある場合、その金額から10万円を控除
・老齢福祉年金を受給されている方

◇限度額認定証の交付対象…次の3区分のうち、現役並みI、または現役並みIIに該当する方
現役並みIII:住民税課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みII:現役並みIIIに該当せず、住民税課税所得が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みI:現役並みIII・IIに該当しない3割負担の方と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
新しい減額認定証及び限度額認定証は黄緑色です

お問い合わせ先:
北海道後期高齢者医療広域連合 〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目国保会館6階【電話】011-290-5601
蘭越町役場住民福祉課医療給付係【電話】55-6431(直通)

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