■令和6年度から変更されます
◇軽自動車税の納期限
変更前4月30日→変更後5月31日
軽自動車税の納期限を4月末日から5月末日へ変更します。
これに伴い、納税通知書は5月に送付します。
令和5年度軽自動車税納税証明書の有効期限は、令和6年4月30日と記載されていますが、令和6年5月に車検を迎える対象者へ有効期限を令和6年5月31日までに延長した納税証明書を送付します。
◇督促手数料の徴収廃止
令和6年度課税分より督促手数料100円の徴収を廃止します。
ただし、令和6年3月31日以前に納期限が到来した町税・保険料・使用料等で督促状が送付されたものについては、従前どおり督促手数料の納付が必要です。
令和6年4月1日以降も納期限を過ぎた場合は、督促状が送付され、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算されます。
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