健康保険では、業務外のケガや病気の場合に療養に係る給付が行われますが、療養を受けられる方の条件によって、法律に基づいて医療費の全額あるいは一部を町が負担します。
該当しているのに助成を受けていない、という方はお問い合わせください。
※対象となる方の病状や診療内容によっては、自立支援医療などの他の公費負担医療が優先となる場合もあります。
■~受給者のみなさんへ~ 現在お使いの受給者証は7月31日が有効期限です
重度心身障がい者・ひとり親医療費受給者の方には個別に申請書を郵送しますので、窓口に提出してください。(窓口において新しい受給者証を交付します)
子ども医療費受給者の方は手続き不要です。8月1日からの使用に合わせ、新しい受給者証を郵送します。
有効期限満了後の受給者証は役場に返納するか、ご自身で破棄してください。
お問い合わせ:住民福祉課 医療給付係
【電話】55-6431(直通)
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