◆社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発行されます
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料全額が社会保険料控除の対象となります。
また、ご家族の保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができます。
なお、控除を受けるためには、年末調整や書面で確定申告をする際に、日本年金機構から送られてくる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または「領収証書」を添付する必要があります。
◇控除証明書が届く時期は?
(1)令和5年1月1日から10月2日までの間に国民年金保険料を納付した方
➡10月下旬から11月上旬にかけて順次
(2)(1)のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録をした方
➡10月中旬から下旬にかけて順次
(3)令和5年10月3日から12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方((1)の対象者を除きます)
➡令和6年2月上旬
(4)(3)のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録をした方
➡令和6年1月下旬
※年末調整や確定申告をするときに控除証明書が届いていない場合は、その期間の領収証書を添付してください。
問合せ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
北見年金事務所【電話】25-8703 音声案内にしたがって、電話機の(2)を押したあと(2)を押してください。
・北見年金事務所へ行く際は、前日までに電話予約を!
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