一定の障がいのある65歳から74歳までの方のうち、申請により北海道後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。
◆一定の障がいとは
(1)障害基礎年金1・2級を受給している方
※国民年金以外の障害年金受給者については、個別にお問い合わせください。
(2)身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
(3)身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
・音声障がい
・言語障がい
・下肢障がい4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
・下肢障がい4級3号(一下肢を下腿の二分の一以上欠くもの)
・下肢障がい4級4号(一下肢の機能の著しい障がい)
(4)精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
(5)療育手帳A(重度)をお持ちの方
◆脱退手続きについて
後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)となる方は、それまで加入していた健康保険(国民健康保険、健康保険組合、共済組合など)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。
脱退手続きについては、各保険者へお問い合わせください。
問合せ:
北海道後期高齢者医療広域連合(〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目国保会館6階)【電話】011-290-5601
福祉保健課医療給付係【電話】47-5555
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