文字サイズ
自治体の皆さまへ

お知らせ・4

10/22

北海道訓子府町

■個別排水処理施設(合併処理浄化槽)・農業集落排水施設(下水道)使用料の人数算定変更手続きを
井戸水など自家水使用で水道メーターが設置されていない世帯や町水道水使用世帯のうち、営農用水など個別排水処理施設(農業集落排水施設)に流入しない水量が多い場合、届け出により世帯の使用人数で使用料を算定しています。
この人数算定をしている世帯で、転入出・転居や出生、死亡により、住民票変更の手続きで人数が変わる場合は、上下水道課にご連絡をお願いします。
また、離農で営農用水を使用しなくなった場合、水道使用量から算定するメーター算定への変更もできますので、合わせてご連絡ください。

問合せ:上下水道課下水道係
【電話】47-2118(役場1階窓口5番)

■春の火災予防運動4月20日(木)~30日(日)
春先は、空気が乾燥し風の強い日が多く、最も火災が発生しやすい時季です。
この期間の火災発生を防止し、死傷事故や財産の損失を防ぐことを目的として、全道一斉に「春の火災予防運動」が行われます。
▽ごみ焼きなどの野外焼却は禁止されています
農業や林業などを営む上で、やむを得ない場合を除き、ごみ焼きなどの野外焼却は禁止されています。火災の原因の多くは、ごみ焼きやたばこのポイ捨て、火遊びによる人的原因によるものです。ちょっとした不注意から大きな火災になりますので、絶対に行わないようにしましょう。
また、営農に関する枯れ草や作物の殻焼きなどを行う場合は、事前に消防署訓子府支署に届け出を行ってから実施してください。火が消えるまではその場から離れず、消火の準備を行い、火災にならないように注意しましょう。

問合せ:消防署訓子府支署
【電話】47-2419

■林野火災危険期間のお知らせ
・危険期間:4月1日~6月30日
・強調期間:4月10日~5月20日
4~6月にかけては、晴れて乾燥した日が続きますので、火災が発生しやすい時季となります。またこの時季は、仕事はもちろんのこと、山菜採りや魚釣りなどレクリエーションの機会も多くなりますので、十分注意しましょう。
林野火災の原因の多くは、焚き火やごみ焼き、たばこなどの火の不始末です。令和4年におけるオホーツク管内での林野火災の発生は、0件でした。全道では、22件発生し、面積20.10ha(被害額37千円)の被害状況となっています。

◎火災が発生しやすいこの期間は、造林・農地造成などによる火入れはしないようにしましょう(危険期間後に火入れをする場合は「火入れの許可」が必要です)
◎危険期間(4月1日~6月30日)は、道有林・町有林は一般の入林ができません。危険期間後に入林する場合は、入林許可が必要になります

問合せ:訓子府町林野火災予消防対策協議会(農林商工課内)
【電話】47-2116(役場2階窓口13番)

■春はヒグマに注意!
令和5年春のヒグマ注意特別期間:4月1日(土)~5月31日(水)
▽被害に遭わないために
・事前にヒグマの出没情報を確認する
・一人では野山に入らない
・野山では音を出しながら歩く
・薄暗いときには行動しない
・フンや足跡を見たら引き返す
・食べ物やごみは必ず持ち帰る

問合せ:農林商工課経済林務係
【電話】47-2116(役場2階窓口13番)

■中小企業退職金共済制度のお知らせ
◇国の退職金制度です
中小企業退職金共済制度は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく社外積み立て型の退職金制度です。中小企業の事業主の相互共済と国の援助によって退職金制度を設け、これにより中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図るとともに、中小企業の振興に寄与することを目的としています。
中小企業退職金共済制度には、一般の中小企業退職金共済制度と特定業種退職金共済制度があります。
1.一般の中小企業退職金共済制度の仕組み
一定の要件を満たした全ての業種の中小企業に雇用される常用労働者≪中退共制度≫を対象とする。
・制度の仕組み
事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛け金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。
2.特定業種退職金共済制度の仕組み
建設業(建設業退職金共済制度≪建退共制度≫)・清酒製造業(清酒製造業退職金共済制度≪清退共制度≫)・林業に雇用される期間労働者(林業退職金共済制度≪林退共制度≫)を対象とする。
・制度の仕組み
事業主が、雇用している従業者の共済手帳に働いた日数に応じて掛け金となる共済証紙を貼り、その従業者が業界で働くことをやめたときに各退共から退職金を支払うという「業界全体での退職金制度」です。
被共済者が、ほかの退職金共済制度(中退共、建退共、清退共、林退共)の対象者になって移動したとき、掛け金を通算することができます。
従業者の雇用事業者が変わっても、それぞれ期間すべてを通算して計算されます。

問合せ:農林商工課経済林務係
【電話】47-2116(役場2階窓口13番)

■インボイス制度訓子府町一般会計の適格請求書発行事業者登録のお知らせ
○事業者登録番号について
10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

▽インボイス発行事業者の登録を行いました
2月号広報で、町水道事業および下水道事業のインボイス発行事業者登録を周知しましたが、訓子府町一般会計についても登録を行いましたので、お知らせします。
10月1日の制度開始以降、仕入税額控除の対象となる町への支払いが発生しても、適格請求書を発行できるように進めています。
・訓子府町一般会計…T7-0000-2001-5491
・訓子府町水道事業…T6-8000-2000-1271
・訓子府町下水道事業特別会計…T5-8000-2000-1272
※下水道事業特別会計については、令和6年4月1日から会計方式変更のため登録番号が変更となる見込みです。

問合せ:企画財政課財政係
【電話】47-2115(役場2階窓口12番)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU