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自治体の皆さまへ

くらしの伝言板・3

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北海道訓子府町

■補装具費の一部を支給
身体障害者手帳をお持ちの方が、義肢、装具、補聴器、車椅子、つえなどの補装具を購入または修理する場合に、対象となるその費用の一部を支給しています。
原則として、費用の1割を利用者が負担することとなりますが、所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。

問合せ:福祉保健課社会福祉係
【電話】47-5555

■障がいのある方に日常生活用具を給付
障がいのある方に、その障がいに応じて必要な、特殊寝台や移動・移乗支援用具などの日常生活用具を給付しています。
原則として、各用具に定められた基準額の1割を利用者が負担することになります。ただし、所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。

問合せ:福祉保健課社会福祉係
【電話】47-5555

■障害福祉サービス利用を
障害者総合支援法により、障がいのある方が、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な支援を行う「障害福祉サービス」を実施しています。
この制度は、障がいの種類(身体障がい・知的障がい・精神障がい)や年齢に関係なく共通
のサービスが受けられるものです。
サービス内容:身の回りや通院介助などの居宅介護支援・就労継続支援など
利用者負担:原則1割の定率負担。ただし、所得に応じて上限額が決められています。また、施設サービス利用者の食費や光熱水費は利用者負担になります
申請:利用する場合は、障害支援区分の認定や支給決定を受ける必要があるため、あらかじめ町に申請を行ってください

問合せ:福祉保健課社会福祉係
【電話】47-5555

■開発行為の事前協議
無秩序な開発を防止し、健全な生活環境を守るため、開発区域の面積が2,000平方メートル以上1万平方メートル(1ha)未満の開発を行うとき、事業主は、町の定める要綱に基づき事前協議をしなければなりません。
▽開発行為とは
(1)土砂の採取および宅地の造成における建築物の建設
(2)特定工作物の建設に関する目的で行う土地の区画、形質の変更
上記の要件に当てはまる事業を行う場合は、下記へご相談ください。

問合せ:建設課住環境整備係
【電話】47-2118

■建築物の解体工事には届け出が必要
一定規模以上の建築物を解体する場合、建設リサイクル法による届け出が必要です。
この法律では分別解体・再資源化の実施や事前の届け出が義務付けられており、無届けで解体工事に着手したことが明らかになった場合、20万円以下の罰金が科せられますのでご注意ください。
届け出対象工事:床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
届け出の時期・届け出先:工事着手の7日前までに下記へ届け出てください。

問合せ:建設課住環境整備係
【電話】47-2118

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