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自治体の皆さまへ

くらしの伝言板・2

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北海道訓子府町

■春のすずらん無料法律相談を開催
このようなことで困ってはいませんか?
・親の遺産の相続手続きを進めたいが、何から始めたら良いか分からない
・「迷惑は掛けない」と頼まれて借金の連帯保証人になったが、請求書が届いた
・訪問販売で商品を押し売りされたが、返品できるか など
「春のすずらん無料法律相談」は、釧路弁護士会が主催する無料の法律相談で、弁護士の存在をより身近に感じてもらえるようにと、弁護士が定住していない地域で実施しているものです。
本町でも、次のとおり開設されますので、気軽にご相談ください。
相談するだけで解決できる悩みもあります。今まで弁護士への相談をためらっていた方、弁護士事務所まで行けない方など、ぜひこの機会に相談してみませんか。
日時:5月17日(水)13時30分~16時
場所:町公民館農事研修室
担当弁護士:佐藤信孝弁護士(北見市)
※相談は無料ですが、予約制ですので、5月15日(月)までに町民課町民生活係にお申し込みください。
【電話】47-2203

■みんなで春の大掃除をしましょう
町民憲章の一つに「自然の恵みに感謝し、美しい町をつくります」とあります。
訓子府町では美しい町づくりの一環として、期間を定めて一斉清掃を実施しています。
春を迎え、みんなで自宅や職場周辺などを清掃しましょう。
一斉清掃期間:5月13日(土)~21日(日)

問合せ:町民課町民生活係
【電話】47-2203

■ごみの不法投棄は犯罪
雪解けが進み、道路沿いや空き地などで、ごみの不法投棄が発見されています。
町では、不法投棄の発見や連絡があった場合には、北見警察署へ通報し、不法投棄者の捜査を要請します。
不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反になりますので、絶対にしないでください。
不法投棄の罰則:5年以下の懲役か1,000万円以下の罰金または併科(懲役、罰金の両方)。法人の罰金は上限額が3億円以下となります

問合せ:町民課町民生活係
【電話】47-2203

■ごみの野外焼却禁止
ごみを屋外焼却する行為は、法律により禁止されています。野焼き、枝木やごみなどを焼却している光景が見られますので、やめましょう。
なお、法律には農業、林業を営むためやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却などは、例外規定で焼却できる場合があります。
認められる場合であっても消防への届け出が必要となります。

問合せ:
・町民課町民生活係【電話】47-2203
・消防署訓子府支署【電話】47-2419

森林法で定められている火入れについては「訓子府町火入れに関する条例」に基づき、事前の申請と許可が必要となります。

問合せ:農林商工課経済林務係
【電話】47-2116

■春の農作業安全確認運動
◇重点テーマ:まずはワンチェック、ワンアクションで農作業安全
(1)トラクター転倒事故を防ぐため、ブレーキ連結ロック忘れに注意しましょう
(2)農作業に出る前に、どこで・どのくらい作業するかを家族に伝えましょう
(3)長時間の連続作業はやめましょう

問合せ:農林商工課農政係
【電話】47-2116

■農薬の一層の適正使用を
残留農薬のポジティブリスト制度では、残留農薬基準値がない農薬に、0.01ppmという低い数値が基準値として設定されています。
基準値をオーバーしてしまうと、生産物の出荷停止・回収などの対応を求められる可能性があり、これまで以上に散布対象作物以外の作物への農薬飛散防止に気をつけなくてはなりません。
▽農薬使用基準を必ず守りましょう(農林水産省の登録番号がある安全性の確認された農薬のラベルをよく読んで使うことが必要です)
(1)農薬に適用がない作物には使用しないこと
(2)定められた使用量または濃度を超えて使用しないこと
(3)定められた使用時期を守ること
(4)定められた総使用回数以内で使用すること

問合せ:農林商工課農政係
【電話】47-2116

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