国民健康保険および後期高齢者医療制度の健康保険証は12月2日以降廃止され、「マイナ保険証」を基本とする仕組みへ移行されます。(マイナ保険証とは、保険証利用登録をしたマイナンバーカードです)
12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、令和7年7月31日まで使用可能です。ただし、それ以前の有効期限が記載されている場合もありますので、ご確認ください。
マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない、またはマイナンバーカード自体をお持ちでない方には、お手元の保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
◆マイナ保険証を利用することで、次のようなメリットがあります
・本人の同意があれば、過去のデータに基づいた適切な診療や薬の処方が受けられます
・限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます
※国民健康保険の加入・喪失の際は、引き続き届け出が必要ですので、下記窓口へお越しください。
問合せ:福祉保健課医療給付係
【電話】47-5555(総合福祉センター 窓口7番)
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