農地の売買・賃貸借・使用貸借などの権利移動および相続により農地の権利を取得した場合は、農業委員会への手続きが必要です。
また、農業委員会へのあっせん申し出があった売買の場合、税制の優遇措置が受けられます。
◆農地の転用には許可が必要です
原則、農用地区域内の農地および集団的に存在する農地は、転用することができません。
◇農地転用とは
農地転用とは、農地を農地でなくすることをいいます。つまり農地を住宅、工場、農業用施設、農畜産物販売施設、農畜産物処理加工施設、山林などの用地に転用することです。
※農業用施設とは、倉庫・格納庫・コンテナ置き場・堆肥盤・畜舎などです。なお、転用面積が2a(約60坪)未満の場合は、許可は必要ありません。
※農畜産物販売施設とは、直売所などをいいます。
◇農地転用には、なぜ許可が必要か
農地は、農業上大切なものであり、食料生産に欠くことのできない貴重な財産です。一度農地以外のものにすると、元に戻すことが困難なことから、将来に向かって、優良な農地が確保できるよう、土地の合理的な利用を踏まえ、適正な農地の転用が行われるようにしています。
農地転用には、面積要件により農業委員会会長、知事または大臣の許可が必要になっています。
◇農地転用の手続きは
農地転用は、農地法という法律での許可が必要で、次の2通りがあります。
(1)農地を所有する農業者が自ら農地以外に使用するため申請するもの
→農地法第4条
(2)農地について転用を目的として、売ったり貸したりする場合に、売り主・買い主の連名で申請するもの
→農地法第5条
◇もしも許可なく転用したら
・許可を受けないで無断転用した場合や転用許可にかかる事業計画どおりの転用をしない場合は、農地法違反となり、許可権者(農業委員会会長、知事または大臣)が工事の中止、原状回復などを命じることになります
・さらに、これに違反した場合や違反転用における原状回復命令違反には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)という罰則の適用もあります
農地などのご相談は、地区農業委員または農業委員会事務局までお問い合わせください。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】47-2204(役場2階 窓口2番)
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