戸籍法の一部を改正する法律が施行され、3月1日から以下のことができるようになります。
◆本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書の発行が可能になります(広域交付)
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍謄本などを取得することができます。また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて取得することができます
戸籍抄本、戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)、身分証明書、独身証明書などやコンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は広域交付の対象外です
◇請求できる方
本人またはその配偶者および父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)に限ります。
死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合は、婚姻後の戸籍のみ可能です
※郵送や代理人による請求はできません。
◇請求に必要なもの
窓口にお越しになった方の本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの身分証明書
※健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができません。
◆婚姻届、転籍届などへの戸籍謄本の添付が不要になります
令和6年3月1日届け出分から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届け出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、届け出への戸籍謄本の添付が原則不要となります
問合せ:町民課戸籍年金係
【電話】47-2203(役場1階 窓口1番)
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