◆こんなときには届け出が必要です
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての方が加入しなければなりません。
届け出は加入するときのほか、扶養から外れるなど被保険者の種別が変わったときにも必要です。届け出をしなかった場合、将来受け取る年金額が少なくなったり、受け取れなくなる場合もありますので、忘れずに届け出をしましょう。
◇被保険者の種別
・第1号被保険者
自営業者、農業従事者、学生、フリーター、無職など
・第2号被保険者
厚生年金の加入者である会社員、公務員など
・第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者(収入額が一定額を超えない方)
・保険料納付は便利な口座振替で
問合せ:
北見年金事務所【電話】25-8703
町民課戸籍年金係【電話】47-2203
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