営農用などを目的に散水栓を設置されている方に、使用期間の実態に合わせた水道料金を負担していただいています。
使用開始および使用中止に当たっては、あらかじめ町に届け出が必要なため、直接、役場上下水道課で手続きを行うか、電話での手続きも受け付けていますので、必ず使用開始・中止の届け出を行ってください。
転出・転居および使用者変更の場合は、窓口での届け出が必要ですので、忘れずに行ってください。
問合せ:上下水道課
【電話】47-2118(役場1階 窓口5番)
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