◆個別排水処理施設(合併処理浄化槽)・農業集落排水施設(下水道)使用料の人数算定変更手続きを
井戸水など自家水使用で水道メーターが設置されていない世帯や町水道水使用世帯のうち、営農用水など個別排水処理施設(農業集落排水施設)に流入しない水量が多い場合、届け出により世帯の使用人数で使用料を算定しています。
この人数算定をしている世帯で、転入出・転居や出生、死亡により、住民票変更の手続きで人数が変わる場合は、上下水道課にご連絡をお願いします。
また、離農で営農用水を使用しなくなった場合、水道使用量から算定するメーター算定への変更もできますので、合わせてご連絡ください。
問合せ:上下水道課下水道係
【電話】47-2118(役場1階 窓口5番)
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