◆児童手当
次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。
支給対象:0歳から中学校修了(15歳になったあとの最初の3月31日)前の児童を養育している父母など
支給額:
・0歳から3歳未満…1万5,000円(一律)
・3歳から小学校修了前…1万円(第3子以降は1万5,000円)
・中学生…1万円(一律)
※所得制限限度額以上の方は児童1人につき5,000円の支給となります。また、令和4年6月より所得上限限度額が設けられ、所得が基準額以上の方は児童手当が支給されません。所得制限限度額および所得上限限度額の詳細については本紙QRをご確認ください。
支給時期:原則として2月、6月、10月にそれぞれの前月分まで支給
◆児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給対象:18歳に到達したあとの最初の3月31日までの児童(心身におおむね中度以上の障がいがある場合は20歳未満まで)を養育している父母など
支給額(令和6年4月から):
・児童1人目…全部支給4万5,500円、一部支給4万5,490円~1万740円
・児童2人目…全部支給1万750円加算、一部支給1万740円~5,380円加算
・児童3人目…全部支給6,450円加算、一部支給6,440円~3,230円加算
支給時期:原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月にそれぞれの前月分まで支給
問合せ:福祉保健課社会福祉係
【電話】47-5555(総合福祉センター 窓口7番)
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