◆モーターサイレンの試運転のお知らせ
4月から旧消防庁舎の「モーターサイレン」の使用を再開しており、災害発生時や防災訓練の際に吹鳴します。
また、下記の日程でサイレンの試運転を行いますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
試運転日時:5月8日(水) 12時から
※30~60秒ほど吹鳴予定です。
問合せ:総務課防災危機管理係
【電話】47-2112
◆夜間納税相談および収納窓口開設のお知らせ
日中、仕事などの都合により、納税相談や納付に出向くことが難しい方に、次のとおり夜間納税相談および収納窓口を開設します。
収納窓口では税のほか、使用料など(町に関係するものに限ります)も納付することができます。
日時:5月8日(水)・6月12日(水) 17時30分~20時
場所:町民課税窓口
問合せ:町民課税直通
【電話】47-2193
◆5月31日は自動車税の納期限です
自動車税は、毎年4月1日現在の運輸支局の登録に基づいて課税される道税です。令和6年度の納期限は5月31日(金)です。必ず納期限までに納めましょう。
納税通知書は5月上旬に発送されますが、住所を変更された方や納税通知書が届かない方は下記までご連絡ください。
自動車税は、金融機関・総合振興局窓口のほか、指定のコンビニエンスストア、インターネットを利用したクレジットカードにより納税することができます。
また、昨年からQRを読み込むことにより納税できるようになりました。(利用できるアプリケーション…docomoのd払い、PayPay、auPayなど)詳しい利用方法については、納税通知書裏面のQRからご確認ください。
問合せ:北見道税事務所納税課(北見市青葉町6番6号)
【電話】25-8686
◆固定資産税・軽自動車税の納期は5月31日
固定資産税・軽自動車税の納期は、5月31日(金)です。納期内に必ず納めましょう。
問合せ:町民課資産税係・町民税係
【電話】47-2193
◆耐震改修を行った住宅の固定資産税を減額
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、平成29年から令和8年3月31日までの間に、耐震改修を行い完了した場合、1戸当たり120平方メートル分までの固定資産税を一年間2分の1に減額します。
減額を受けるためには、改修後3か月以内に建築士などが発行する「現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書」を添付して町民課資産税係に申請してください。
要件:工事費が50万円を超えること
減額期間:改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額に適用
問合せ:町民課資産税係
【電話】47-2193
◆人権擁護委員制度をご存知ですか
6月1日は、人権擁護委員の日です。
人権擁護委員は、いつでも地域住民からの相談に応じています。
相談は無料で、相談内容についての秘密は守られます。
人権相談は、離婚相談などの家庭内の問題や借地借家の問題、隣近所のもめごとなど、幅広い内容となっています。
気軽に相談できる場所として、人権相談所が北見法務局に常時開設されています。
また、6月には町公民館で「特設なんでも相談所」が開設されます。
日時:6月3日(月) 13時~16時
場所:町公民館農事研修室
担当:訓子府町人権擁護委員
・上杉守さん
・生出成子さん
※訓子府町では、上記の方が人権擁護委員として法務大臣から委嘱されています。
問合せ:町民課町民生活係
【電話】47-2203
◆行政相談委員に気軽にご相談を
国などの仕事やその手続き・サービスについて困っていることや苦情、ご意見、ご要望はありませんか。
個人の秘密は守られますので気軽にご相談ください。
・道路の段差を改善してほしい
・道路標識が分かりにくい
・年金の通知が届いたが、よく分からない
・雇用問題 など
総務省行政相談委員:清井久美子さん(西富【電話】47-3738)「行政苦情110番」(【電話】0570-090110)もご利用ください。
◆みんなで春の大掃除をしましょう
町民憲章の一つに「自然の恵みに感謝し、美しい町をつくります」とあります。
訓子府町では美しい町づくりの一環として、期間を定めて一斉清掃を実施しています。
春を迎え、みんなで自宅や職場周辺などを清掃しましょう。
一斉清掃期間:5月11日(土)~19日(日)
問合せ:町民課町民生活係
【電話】47-2203
◆ごみの不法投棄は犯罪
雪解けが進み、道路沿いや空き地などで、ごみの不法投棄が発見されています。
町では、不法投棄の発見や連絡があった場合には、北見警察署へ通報し、不法投棄者の捜査を要請します。
不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反になりますので、絶対にしないでください。
不法投棄の罰則:5年以下の懲役か1,000万円以下の罰金または併科(懲役、罰金の両方)。法人の罰金は上限額が3億円以下となります
問合せ:町民課町民生活係
【電話】47-2203
◆ごみの屋外焼却禁止
ごみの屋外焼却は、法律により禁止されています。野焼き、枝木やごみなどを焼却している様子が見られますので、やめましょう。
なお、法律には農業、林業を営むためやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却などは、例外規定で焼却できる場合があります。
認められる場合であっても消防への届け出が必要となります。
問合せ:
町民課町民生活係【電話】47-2203
消防署訓子府支署【電話】47-2419
森林法で定められている火入れについては「訓子府町火入れに関する条例」に基づき、事前の申請と許可が必要となります。
問合せ:農林商工課林務係
【電話】47-2116
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