令和4年6月から児童手当の制度が一部変更されています。変更点は次の2点です。
(1)所得上限限度額が設けられました
児童を養育している方の前年所得が所得上限限度額以上の場合、令和4年10月支給分から手当が支給されなくなりました。
※手当が支給されなくなった後、所得が所得上限限度額未満となった場合、再び支給対象となりますが、改めて認定請求書の提出が必要となります。
昨年度、所得上限限度額を超え、児童手当資格が消滅した方で、所得が所得上限限度額未満となった場合は認定請求書の提出をお願いします。
(2)現況届の提出が原則不要になりました
令和4年現況届から受給者の現況を公簿などにより確認することで、提出不要としています。ただし、離婚協議中で配偶者と別居している方などは、引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方にのみ町から提出の案内を送付します。
※現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当などを引き続き受ける要件を満たしているか確認するためのものです。
詳細につきましては、右記QRより確認願います。(本紙参照)
問合せ:福祉保健課社会福祉係
【電話】47-5555(総合福祉センター 窓口7番)
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