◆課税限度額の改正
令和6年度から次のとおり改正しました。(後期高齢者支援金分保険税の課税限度額の改正)
令和6年度国民健康保険税の税率および課税限度額
◆軽減基準
個人所得課税の見直しに伴い、低所得者に対する保険税軽減措置のうち、均等割、平等割の7割・5割・2割軽減の基準は次のとおりです。
※特定同一世帯とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険税の資格を喪失された方で、その喪失日以降も継続して同一世帯に所属する方です。(世帯主の異動があった場合やその世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります)
◆子育て世帯の軽減
子育て世帯の負担軽減を図るため、国保に加入している未就学(小学校入学前)児に係る均等割額が5割軽減されます。
未就学児1人当たりの均等割額
※令和6年度は平成30年4月2日以降に生まれた方が対象です。
◆国民健康保険税の減免
災害などにより生活が著しく困難になった方、そのほか特別な事由がある方が、国民健康保険税を納めることが難しくなった場合、申請により国民健康保険税の減免を受けられる制度があります。なお、減免を受けようとする方は申請が必要となります。
問合せ:町民課町民税係
【電話】47-2193(役場1階 窓口1番)
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